労保連労働災害保険制度

労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積補償を求められるのが一般的になっております。そのため、補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなことを未然に防ぐために設けられたのが労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。

加入のメリット
安い掛金

お見積りいたします。お気軽にご連絡ください。

手厚い補償

休業共済金、生涯共済金、死亡共済金など補償の対象が多く存在します。

幅広い対象災害

労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害が当てはまり、通勤災害もその一つです。

簡単な手続き

申込書に掛金を添えて事務組合に提出するだけで手続きは完了となります。

迅速なお支払い

労災保険での支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内にお支払いになります。

非課税・掛金の割引・特別加入者

事業主を対象とした制度です。

経営事項審査・下請特約

建設業者を対象とした制度です。

加入の条件

労働保険事務組合に委託している事業場が対象です。

詳細情報

一般社団 全国労働保険事務組合連合会 - 全国労保連の事業内容

中小企業退職金共済制度(中退共制度)

中小企業退職金共済制度(中退共制度)は独力で退職金制度を設けることが難しい中小企業に対して、事業主の相互共済と国の援助により退職金制度を実現させ、従業員の福祉の増進を図ったり中小企業の振興に寄与することが目的の制度です。

加入の条件
加入できる企業

従業員が300人以下の企業
※卸売業又はサービス業については100人、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下

加入させる従業員

原則として全員加入させてください。
※法人役員、個人企業の事業主及びその配偶者は加入できません。

掛金について
掛金月額

5,000円から30,000円の16種類からお選びいただけます。

短時間労働者の特別掛金月額

2,000円、3,000円、4,000円の3種類からお選びいただけます。

退職金

基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合算したものが受け取れる金額となります。
・基本退職金…掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1.0%として設計し定められた金額です。
・付加退職金・・・運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積するもので、運用収入の状況等に応じて定められる金額です。

詳細情報

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 - 中小企業退職金共済事業本部

建設業退職金共済制度(建退共制度)

建設業退職金共済制度(建退共制度)とは、建設業を対象に中小企業退職金制度に基づき創設された退職金制度です。この制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業を辞めた時ではなく、建設業で働かなくなった時です。

加入の条件
加入できる事業主

建設業を営む方なら誰でも加入できます。
※組合、専門、職別、元請、下請の別を問わず、建設業許可を受けていなくとも可能。

対象となる労働者

建設業の現場で働くすべての労働者。
※中退共と建退共を重複加入はできません。
※中退共から建退共に移行する際、掛金の引継ぎが可能です。

退職金の受け取り
請求事由

1.独立して仕事をはじめた
2.無職になった
3.建設関係以外の事業主になった
4.建設関係の事業所の社員や職員になった
5.ケガ又は病気のために仕事ができなくなった
6.満55歳以上になった
7.本人が死亡したとき

退職金額

退職金額は、おおよそ2年(24ヶ月)156,240円~40年(480ヶ月)5,633,754円となっております。

請求手続

退職金は、労働者又は遺族からの請求によりお支払いが決定され、その請求人に直接支払われます。
退職金の支払いは「口座振込」によって行っております。また「窓口受取」で受け取ることもできます。

詳細情報

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 - 建設業退職金共済事業本部

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主、又は会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

加入の条件

常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員、事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員等

掛金について

掛金月額は1,000円~70,000円の範囲内(500円刻み)で自由に選べます。
※半年払いや年払いも可能。
※掛金月額の増額、減額が可能。
※加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

共済金の受け取り
共済金A

・事業をやめたとき
※個人事業主の死亡、会社等の解散を含みます。

共済金B

.会社等の役員の疾病、負傷又は死亡による退職
※任意又は任期満了による退職を除きます。
・老齢給付
年齢が満65歳以上で掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。

準共済金

.会社等の役員の任意又は任期満了による退職
・配偶者、子への事業譲渡
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員とならなかったとき

解約手続金

・任意解約
・掛金を12ヶ月分以上滞納したとき
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員となったとき

詳細情報

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 - 小規模企業共済制度

福島県中小企業団体中央会 各種共済制度

福島県中小企業団体中央会の主な事業は、中小企業組合やグループ等の育成支援となっています。これは、中小企業が抱える構造的問題が単独企業で解決することが困難なことが多くあるためです。そのため、中小企業の組織化、法人化から経費節減や市場拡大などに効果的な共同経済活動のプロデュース、行政等への要望・陳情活動のアドバイスなど運営面の支援を実施しています。

各種共済制度

福島県中央会で行っている共済制度一覧となります。

オーナーズプラン

経営者の各種リスクマネジメントのために

パートナーズプラン

役員・従業員の皆様の補償

特定退職金共済制度

人材の確保と定着のための従業員退職金準備

業務災害補償制度

従業員のケガの補償、企業への賠償補償

詳細情報

福島県中小企業団体中央会 - 共済制度のご案内