労災保険は「労働者」の業務上及び通勤途上の災害補償を目的としております。従って自営業者の事業主と家族従業員及び法人会社における役員等は適用となりません。 しかしながら業務実態からして、一般の労働者と同じ状態にある場合が多くそれらの人々が労災保険により保護される制度です。
特別加入制度のあらまし
中小企業等(第1種特別加入者)
その事業について労災保険が成立していること。(年間延べ100日以上労働者を使用していること)
労働保険事務組合に事務委託をしていること。
※上記いずれも満たされている場合に加入できます。
その事業の業種による保険料率を希望する日額の1年分(365日分)に乗じたものとなります。
各種給付の算定基礎となる給付基礎日額を別表により選んで頂くようになります。
日額(最低4,000円~最高20,000円)
治療費
病院の治療費は日額に関係なく原則として全額給付
休業補償
日額の80%が入院4日目以降支給されます。
障害年金
障害年金(1~7級)・・・日額の313~131日分
障害一時金(8~14級)・・・日額の503~56日分
特別支給金(1~14級)・・・342~8万円(初年度のみ)
遺族年金
遺族数により日数が異なります。
遺族数・・・4人以上(日額の245日分)~1人(153日分)
特別支給金・・・遺族数に関係なく300万円が加算されます。(初年度のみ)
次のような場合には、保険給付を受けられませんのでご注意下さい。
特別加入申請書に記載された業務以外で被った災害
残業、その他所定労働時間外の災害
(他の労働者と一緒に行っている場合に限り保険給付がなされます)
事業主本来の業務中(例えば株主総会、役員会等)の災害
2つ以上の事業(業種)を行っている場合はそれぞれの事業(業種)について特別加入をして頂かなければ特別加入していない事業(業種)での災害に対しては保険給付はなされません
建設業の一人親方(第2種特別加入者)
特別加入するには、郡山労務建設業協議会に加入して規約の定めるところにより、労働災害防止規定を遵守しなければなりません。
基礎日額(最低4,000円~最高20,000円)から選択
年間賃金・・・希望する基礎日額の1年分(365日分)
保険料率・・・18/1000(1000分の18)
年間保険料・・・年間賃金×18/1000
中小事業主等(第1種特別加入者)に同じ
中小事業主等(第1種特別加入者)に同じ