労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険法に基づき公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主が何らかの上積補償を求められるのが一般的になっております。そのため、補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがあります。このようなことを未然に防ぐために設けられたのが労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。
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休業共済金、生涯共済金、死亡共済金など補償の対象が多く存在します。
労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害が当てはまり、通勤災害もその一つです。
申込書に掛金を添えて事務組合に提出するだけで手続きは完了となります。
労災保険での支給決定に基づき、原則として請求のあった日から30日以内にお支払いになります。
事業主を対象とした制度です。
建設業者を対象とした制度です。
労働保険事務組合に委託している事業場が対象です。