労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称したもので保険料の徴収等については原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。