労働保険制度のあらまし

労働保険とは

 労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称したもので保険料の徴収等については原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険制度

 労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

雇用保険制度

 労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合事業

労働保険の各種手続、保険料の徴収納付適用促進

労働保険事務組合(中小企業主)

事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体として事務処理を行います。(昭和52年4月1日)

委託できる事業主
雇用する労働者数が300人以下の事業主。
※卸売業又はサービス業については100人、金融、保険、不動産、小売業にあっては50人以下。

委託できる事務の範囲
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する業務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届の提出等に関する業務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険について申請、届出、報告に関する事務

事務処理を委託するメリット

労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。

労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

労働災害に加入することができない法人役員、事業主、家族従事者等も労災保険に特別加入することができます。(労働者を使用している事業者)

建設業一人親方労災保険事務組合

(平成13年4月1日設立)

建設の事業で事業主、家族従事者のみで仕事をしている場合にも、労災保険に特別加入することができます。(労働者を使用していない事業場)

特別加入制度については
こちらから