平成16年の法律改正により、保険料率は平成29年9月まで毎年改正されることになっており、
「平成28年10月分(同年11月納付分)から平成29年8月分(同年9月納付分)まで」の
保険料率は次のとおり変更されます。
※この保険料率の改定については、従業員の皆様にもお知らせいただきますようご協力をお願いします。
厚生年金基金加入員の場合
厚生年金基金に加入する方の保険料率は、上記の一般の被保険者または坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~5.0%)を控除した率となり、次の範囲内で基金ごとに定められています。
●一般の被保険者 ・・・・・ 13.300%~15.900%
●坑内員の被保険者 ・・・ 一般と同様
※免除保険料率及び厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせ下さい。
お願い
◆被保険者資格の取得日・喪失日、標準報酬月額、標準賞与額などは、法律により必ず事業主から被保険者に通知しなければならないことになっています。
被保険者の方々が自身の記録を確認するためにも、必ず通知していただきますようお願い します。
在職老齢年金の支給停止調整額
令和6年4月より、在職老齢年金の支給停止調整額が変更になりました。