お知らせ

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2018.10.01

主な労働法のエッセンス

 

労働基準法-労働条件の最低基準(労働基準監督署)

労働契約(違反する契約、契約期間、労働条件の明示)
賃金(支払いの5原則、休業手当、最低賃金)
労働条件、休憩、休日(1週40時間、変形労働時間、適用除外者)
時間外労働と割増賃金(36協定、時間外25%、深夜25%、休日35%)
年次有給休暇(雇入れ6ヶ月で10日、1.5年11日~6.5年で20日)
解雇(解雇のルール、解雇制限、解雇予告、解雇手当)
年少者、女性の労働条件(18歳未満の年少者、女性の保護、就業制限)

労働安全衛生法-安全衛生の基準(労働基準監督署)

安全管理体制(安全管理者、衛生管理者、産業医などの選任と報告)
健康維持、増進(一般検診、特殊検診)
機械や有害物の規制事故防止(事故報告、死傷病報告など)
危険有害業務(有資格者の確保、就業制限)
計画書の提出(ボイラー、クレーン等の設置、移動などの計画書提出)

育児、介護休業法-育児、介護休業の取り扱い(労働局雇用均等室024-536-4609)

育児休業(子が1歳になるまで、特別な事情がある場合は1歳6ヶ月まで)
介護休業(対象家族1人につき一の要介護状態ごとに1回のべ93日まで)
育児短時間勤務、看護休暇、時間外労働の制限など
介護短時間勤務、時間外労働の制限など

パートタイム労働法-パート労働者の待遇(労働局雇用均等室024-536-4609)

パート労働者でも基本的には労働基準法を適用
パート労働者の待遇改善、社員との差別的待遇の禁止
パート労働者の福祉の向上

高齢者雇用安定法-高齢者の雇用の確保(労働基準監督署、公共職業安定所)

高齢者の雇用義務年齢(H19.4~63歳、H22.4~64歳、H25.4~65歳)
雇用確保措置(定年の廃止や引き上げ、再雇用制度の導入など)

労働者派遣法-労働者派遣の取り扱い(労働局需給調整室 024-528-0335)

特定労働者派遣事業(常用労働者を派遣する場合→届出制)
一般労働者派遣事業(登録型や臨時労働者等を派遣する場合→許可制)
派遣が禁止される業務(港湾運送、建設、警備、病院等での医療業務)
紹介派遣(派遣終了後、派遣先への就職を予定して行われる派遣)

労働契約法-労働契約のルール

労働契約の基本原則(基本原則、労働契約の内容の理解や促進など)
労働契約の成立、変更(成立、変更のルール。法令や就業規則、労働協約との関係など)
期間の定めのある労働契約のルール